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特別支援学校放課後児童クラブの県立特別支援学校施設の利用について(通知)

県連協からのお知らせ

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特別支援学校放課後児童クラブの県立特別支援学校施設の利用について(通知)

私たちの運動の結果、障害児学童保育が特別支援学校を利用するに当たっての新しいルールができました

 2008年3月31日付けで埼玉県教育長名で各県立特別支援学校長に対して「特別支援学校放課後児童クラブの県立特別支援学校施設の利用について(通知)」が発出されました。

 これまで、障害児学童保育が特別支援学校(養護学校)について、余裕教室(※現時点では余裕教室は存在していません)を保育室として利用したり、放課後に特定の部屋を一時的に利用する場合は、「学校体育施設開放事業」を利用して、他の団体や事業所と横並びで使用するしかありませんでした。利用可能施設も体育館やプールなどに限定されていました。

 私たちは、従来から特別支援学校を学童保育の専用施設ないし活動場所として利用できるよう要望してきました。昨年末には、10月1日の県議会教育長答弁をふまえて、この問題について障害児学童保育ブロック、バナナキッズ父母会、県連協の三者で、独自の陳情署名にもとりくみ、県教育局に対してはたらきかけてきました。今回の通知は、私たちのはたらきかけを受けて県教育局として、障害児学童保育として学校施設を利用し易くするために、従来の「学校体育施設開放事業」とは異なる、新たなルールを作ったものです。

通知・別添資料