県連協からのお知らせ
- 特になし
埼玉県学童保育連絡協議会規約
- 名称
- 目的
- 事業
- ニュースを発行します。
- 学童保育づくりの指導と援助を行ないます。
- 指導内容の向上のための研究会・勉強会を開きます。
- 父母、指導員、子どもたちとの交流と親睦をはかります。
- 学童保育所の施設や子どもたちの保育条件の改善、指導員の労働条件の改善に努力します。また、そのための実態調査なども行ないます。
- 学者、専門家等の協力も得ながら学童保育のあるべき姿をたえず探求し、よりよき制度化を推進します。
- その他必要な事業を行ないます。
- 会員
- 地域連絡協議会
- 学童保育クラブ父母会、学童保育をつくる会
- この会の目的に賛同する個人
- 会費
- 機関
- 総会
- 総会は、代表委員会の決定にもとづき会長が召集します。
- 代表委員会
- 運営委員会
- 三役会議
- 役員
- 会長1名、副会長若干名、事務局長1名、会計監査2名、運営委員若干名、また、必要に応じて事務局次長を置きます。事情によって兼任も可能とします。
- 事務局
- 事務局勤務規定は別に定めます。
- 財政
- この会の財政は、会費および寄付金でまかないます。
- この会の財政年度は、4月1日から3月31日までとします。
- 会計規定は別に定めます。
- この会に助け合い基金を設け、規定を定めます。
- 財政を健全に運用するため運営委員会に財政委員会を設けます。
その構成は、会長、事務局長、会計、専従事務局職員とします。 - 付則
- この規約は、1973年2月4日より施行します。
- この規約は、1976年6月1日より施行します。
- この規約は、1981年6月6日より施行します。
- この規約は、1984年6月2日より施行します。
- この規約は、1985年6月1日より施行します。
- この規約は、1986年5月24日より施行します。
- この規約は、1989年5月27日より施行します。
- この規約は、1993年6月20日より施行します。
- 別表
- 児童数〜14名:8,000円
- 児童数15〜20名:12,000円
- 児童数21〜30名:16,000円
- 児童数31〜40名:20,000円
- 児童数41名〜:22,000円
- 補助なし:5,000円
この会は、「埼玉県学童保育連絡協議会」と言います。
学童保育指導員及び父母・関係者(専門家・団体等)の連絡を密にして、埼玉県内の学童保育の啓蒙普及、発展を積極的にはかり、保育内容の研究、施設の拡充、制度化の運動を推進する母体となります。
この会の目的を達成するため、会員相互の連絡・交流を密にして次の事業を行ないます。
会員は次のとおりとします。
会費については総会で決定します。会費の額は別表のとおりとします。
個人、年額1口2,000円
総会は、この会の最高議決機関で年1回開きます。必要のある場合は、臨時に開くことができます。
代表委員会は、総会に次ぐ議決機関で、地域連絡協議会の代表、学童保育クラブの代表および個人会員によって構成します。
代表委員会は、必要に応じて開き、総会までの必要事項を協議します。
また、役員の選任を行ない、総会の承認を求めます。
運営委員会は、会長、副会長、事務局長、運営委員で構成し定期的に開きます。
運営委員会は、この会の日常運営に責任を持ちます。
三役会議は、会長、副会長、事務局長、事務局次長で構成します。三役会議は、運営委員会を円滑に進めるための準備を行ないます。
この会に次の役員を置きます。
この会の事務局は、大宮市桜木町4−1005梅津ビル4Fに置きます。
事務局職員を置くことができます。
この規約事項の変更は、総会の承認を必要とします。