過日お送りした「『緊急事態宣言』を受けて 学校休業と学童保育の対応調査」結果でも分かりますが、学童保育を臨時休業するに当たって、利用料の返却を施策化している市町村がいくつかあります。
4月7日の緊急事態宣言と併せて決定された「令和2年度補正予算(案)の概要」(※別添しました)の中に「②放課後児童クラブの利用料にかかる財政支援 市区町村が新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために放課後児童クラブを臨時休業させた場合等、市区町村が保護者へ返却する日割り利用料について財政支援を行う」というメニューがあることは1月15日付け「事務局ニュース」でお知らせした通りです。
この文章では、公立公等のように市町村が利用料を収受している地域においては、利用料をそのまま返却すると読めますが、保護者会運営などの運営体が収受した保育料について市町村が補てんした場合に補助対象となるかは必ずしも判然としません。さいたま市などは「政府から補助金交付要綱等の正確な情報が提示されていない現時点では明確な回答ができない」との姿勢です。他の市町村からも同様の声が聞こえます。
そこで、埼玉県と横浜市に質問してみました(全国連協から厚生労働省へも問い合わせています)。
埼玉県は、「厚生労働省に問い合わせているが、明確な回答がない。ただ厚生労働省自身が、従来から『幅広く救いたい』と明言していたので、大丈夫という官職」との回答でした。
横浜市は、4月9日付けで別添の課長通知を発出しています。その2ページに「クラブの利用を控えた方の利用料については、内閣府が示した『令和2年度補正予算(案)の概要』にあるとおり、日割りの利用料を返還していただきます。本市としては、国が実施する財政支援策の基準に沿って、利用料の返還相当額を支援することになりますが...」と記載しています。
横浜市に直接伺ったところ、「国からこの補助についての『交付要綱』等の発出が遅れているため正確な情報(利用料の額、国が10/10負担となるか?等)が分からない状況ではあるが、当市としては国の補助はあると見越してこう通知した」と説明してくれました。
以上のような状況です。ですので、保護者会運営などの運営体が収受した保育料についても市町村から補てんされる可能性は高いと考えられますが、現時点では確定的には言えません。補正予算は4月30日に成立の予定で、成立とほぼ同時に関係省庁から「交付要綱」等が発出されますので、もう少しお待ちください。
県連協とてしては、今後とも必要な情報を提供してまいりります。埼玉県学童保育連絡協議会 事務局
℡:048-644-1571