第5章 学校及び地域との関係
1.学校との連携
- (1)子どもの生活の連続性を保障するために、情報交換や情報共有、職員同士の交流等によって学校との連携を積極的に図る。
- (2)学校との情報交換や情報共有は日常的、定期的に行い、その実施に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持についてあらかじめ取り決めておく。
- (3)子どもの遊びと生活の場を広げるために、学校の校庭、体育館や余裕教室等を利用できるように連携を図る。
2.保育所、幼稚園等との連携
- (1)新1年生については、子どもの発達と生活の連続性を保障するために、保育所、幼稚園等と子どもの状況について情報交換や情報共有を行う。
- (2)保育所、幼稚園等との子ども同士の交流、職員同士の交流等を行う。
3.地域、関係機関との連携
- (1)放課後児童クラブに通う子どもの生活について地域の協力が得られるように、自治会・町内会や民生委員・児童委員(主任児童委員)等の地域組織や子どもに関わる関係機関等と情報交換や情報共有、相互交流を図る。
- (2)地域住民の理解を得ながら、地域の子どもの健全育成の拠点である児童館やその他地域の公共施設等を積極的に活用し、放課後児童クラブの子どもの活動と交流の場を広げる。
- (3)事故、犯罪、災害等から子どもを守るため、地域住民と連携、協力して子どもの安全を確保する取り組みを行う。
- (4)子どもの病気やケガ、事故等に備えて、日常から地域の保健医療機関等と連携を図る。
4.学校、児童館を活用して実施する放課後児童クラブ
(1)学校施設を活用して実施する放課後児童クラブ
- ○ 学校施設を活用する場合には、放課後児童クラブの運営主体が責任をもって管理運営に当たるとともに、施設の使用に当たって学校や関係者の協力が得られるように努める。
- ○ 「放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後子供教室と一体的に実施する場合は、放課後児童クラブに通う子どもの生活の場としての機能を十分に担保し、育成支援の環境に配慮する。なお、放課後子供教室への参加に当たっては、体調や帰宅時刻等の理由から参加できない子どもがいることも考慮する。
- ○ 放課後子供教室の企画内容や準備等について、円滑な協力ができるように放課後子供教室との打合せを定期的に行い、学校区ごとに設置する協議会に参加するなど関係者間の連携を図る。
(2)児童館を活用して実施する放課後児童クラブ
- ○ 児童館の中で放課後児童クラブを実施する場合は、放課後児童クラブに通う子どもの育成支援の環境及び水準が担保されるようにする。
- ○ 児童館に来館する子どもと放課後児童クラブに在籍する子どもが交流できるように、遊びや活動に配慮する。
- ○ 放課後児童クラブの活動は、児童館内に限定することなく近隣の環境を活用する。
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