第7章 職場倫理及び事業内容の向上
1.放課後児童クラブの社会的責任と職場倫理
- (1)放課後児童クラブには、社会的信頼を得て育成支援に取り組むことが求められる。また、放課後児童支援員等の言動は子どもや保護者に大きな影響を与えるため、放課後児童支援員等は、仕事を進める上での倫理を自覚して、育成支援の内容の向上に努めなければならない。
- (2)放課後児童クラブの運営主体は、法令を遵守するとともに、次の事項を明文化して、すべての放課後児童支援員等が職場倫理を自覚して職務に当たるように組織的に取り組む。
- ○ 子どもや保護者の人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重する。
- ○ 児童虐待等の子どもの心身に有害な影響を与える行為を禁止する。
- ○ 国籍、信条又は社会的な身分による差別的な扱いを禁止する。
- ○ 守秘義務を遵守する。
- ○ 関係法令に基づき個人情報を適切に取り扱い、プライバシーを保護する。
- ○ 保護者に誠実に対応し、信頼関係を構築する。
- ○ 放課後児童支援員等が相互に協力し、研鑽を積みながら、事業内容の向上に努める。
- ○ 事業の社会的責任や公共性を自覚する。
2.要望及び苦情への対応
- (1)要望や苦情を受け付ける窓口を設置し、子どもや保護者等に周知する。
- (2)苦情対応については、市町村と放課後児童クラブの運営主体が連携して、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の設置や、解決に向けた手順の整理等を行い、その仕組みについて子どもや保護者等にあらかじめ周知する。
- (3)子どもや保護者等からの要望や苦情に対しては、迅速かつ適切に、誠意を持って対応する。
- (4)要望や苦情については、その内容や対応について職員間で共有することにより、事業内容の向上に生かす。
3.事業内容向上への取り組み
(1)職員集団のあり方
- ○ 放課後児童支援員等は、会議の開催や記録の作成等を通じた情報交換や情報共有を図り、事例検討を行うなど相互に協力して自己研鑽に励み、事業内容の向上を目指す職員集団を形成する。
- ○ 放課後児童支援員等は、子どもや保護者を取り巻くさまざまな状況に関心を持ち、育成支援に当たっての課題等について建設的な意見交換を行うことにより、事業内容を向上させるように努める。
(2)研修等
- ○ 放課後児童クラブの運営主体は、放課後児童支援員等のための職場内での教育訓練や研修のみならず、職場を離れての研修の機会を確保し、その参加を保障する必要がある。
- ○ 放課後児童支援員等は、研修等を通じて、必要な知識及び技能の習得、維持及び向上に努める。
- ○ 放課後児童クラブの運営主体には、職員が自発的、継続的に研修に参加できるように、研修受講計画を策定し、管理するなどの環境を整備していくとともに、職員の自己研鑽、自己啓発への時間的、経済的な支援や情報提供も含めて取り組んでいくことが求められる。
(3)運営内容の評価と改善
- ○ 放課後児童クラブの運営主体は、その運営の内容について自己評価を行い、その結果を公表するように努める。評価を行う際には、子どもや保護者の意見を取り入れて行うことが求められる。
- ○ 評価の結果については、職員間で共有し、改善の方向性を検討して事業内容の向上に生かす。
copyright (C) 2004,2015 埼玉県学童保育連絡協議会 All Rights reserved